UR賃貸住宅へのご入居、お住み替えをお考えの皆様
UR賃貸住宅とは?
独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が管理する賃貸住宅です。
以前の「公団賃貸住宅」に代わり、「UR賃貸住宅」とお呼びください。
「UR賃貸住宅」の「UR」は、都市再生機構(Urban Renaissance Agency)の英語略称です。
全国に約77万戸のUR賃貸住宅がございます。
UR賃貸住宅の4つのメリット
仲介手数料なし
礼金なし
更新料なし
保証人不要
当社のご提供サービス
ご要望の物件探し代行
毎日お客様のご希望物件を調べます。
仮予約代行
ご要望のお部屋が見つかり次第、お客様に代わって仮予約致します。
※仮予約は、お客様の個人情報が必要です。
申込資格
1 日本国籍のある方、またはUR都市機構が定める資格のある外国人の方<注1>で、継続して<注2>自ら居住<注3>するための住宅を必要としている方であること。
2 UR都市機構が定める入居開始可能日から1か月以内に入居でき、申込本人を含めた同居世帯の全員が、団地内の方と円満な共同生活を営むことができること。
3 申込本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
4 申込本人の毎月の平均収入額<注4>が基準月収額(家賃の4倍または33万円。ただし家賃の額が20万円を超える住宅に付いては40万円)以上である方、または貯蓄額<注5>が基準貯蓄額<注6><注7>以上ある方
・単身者の申込みの場合
単身者の方が申し込める住宅のうち、基準月収額が25万円を超えているものについては、単身者の方が申し込む場合に限り、基準月収額を25万円とします。
・単身者の方が家賃20万円以上の住宅に申し込む場合
家賃が20万円を超える住宅に申し込む場合は、単身者の方でも基準月収額を40万円以上とします。
・申込本人の収入が基準月収額に満たない場合
以下の場合は、収入を合算することができます。
(1)同居親族と合算する場合
申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額の1/2以上あり、かつ合算額との合計額が、基準月収額以上であること。
(2)勤務先または親族から家賃補給を受ける場合
申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額の1/2以上あり、かつ補給額との合計額が、基準月収額以上であること。
(3)申込本人が満60歳以上の高齢者、障害者<注8>または母子世帯<注9>に該当する場合
申込本人の毎月の平均収入額が基準月収額の1/2に満たない場合でも、以下に記載の「所得の特例について」の条件を満たせば申込むことができます。
<注1>以下に記載の「外国人の方の申込み」をご覧ください。
<注2>生活の本拠としてご使用いただきます。
<注3>単身赴任者が申込本人となり、留守家族のために申込みされる場合は、申込本人が赴任期間中で居住できなくても申込みできます。詳しくは、以下に記載の「単身赴任世帯の申込み」をご覧下さい。
<注4>毎月の平均収入額とは、給与収入(年金、恩給等による収入を含みます。)、事業所得、不動産所得等継続的な収入で、原則として過去1年間の合計額の1/12の額をいい、課税の対象になっているもので証明できるものに限ります。
<注5>貯蓄額とは、金融機関または郵便局の預貯金の合計額をいいます。なお、同居家族の貯蓄と合算すること、または別居の家族から基準貯蓄額に満たない部分の貯蓄の補給を受けることができます。ただし、この場合は、申込本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上あり、かつ合算または補給後の合計額が基準貯蓄額以上あることが必要です。
<注6>基準貯蓄額については、家賃の100倍になります。
<注7>ただし、毎月の平均収入額が基準月収額の1/2以上ある方については、月額家賃の50倍になります。この場合は、所得証明書及び貯蓄を証明する書類の両方を提出していただきます。
<注8>障害者とは次に該当する方をいいます。
イ 身体障害者手帳の交付を受けている1~4級の障害のある方。
ロ 療育手帳の交付を受けている重度の障害のある方で、常時介護を要する方、又は児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科医等から、重度の知的障害又はこれと同程度の精神の障害があると判定されている方で、常時介護を要する方。ただし、介護者として、親族の同居が必要となります。
<注9>母子世帯とは次に該当する方をいいます。
イ 妊娠している単身者の方。
ロ 配偶者のいない母と満20歳未満の被扶養者である子の同居世帯。
※イ、ロ、いずれの場合とも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも以下に記載の所得の特例は適用になります。
5 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。ただし、「UR賃貸住宅の先着順受付対象団地一覧」の特別措置欄に(単)・(単M)・(単W)の印がある住宅形式には、単身者の方もお申し込みいただけます。なお、妊娠している単身者の方は、どの住宅形式にもお申し込みいただけます。(基準月収額が25万円を超える場合は、単身者の方が申し込む場合と同様に25万円とします。)
(ご注意)
※両親の一方と同居する申込み、夫婦を分割しての申込みなど、家族を不自然に分割して同居しようとする申込みはできません。
※過去にUR賃貸住宅の家賃等を滞納する等により、UR都市機構及びその継承者に対し未払い金がある方はお申込みできません。
外国人の方の申込資格について
申込資格の1でいうUR都市機構が定める資格のある外国人の方とは、次のいずれかに該当する方をいいます。
1 「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定により永住許可を受けた方、又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により、永住者としての在留資格を有する方。
2 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者の方、又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
3 1及び2に該当する方のほか「外国人登録法」(昭和27年法律第125号)第4条第1項の規定により登録し、かつ、出入国管理及び難民認定法に規定する在留資格を有する方で、賃貸借契約の内容を十分に理解できる方。
単身赴任世帯の申込資格等について
単身赴任者が留守家族のために申込みをされる場合は、申込本人が赴任期間中居住できなくても申込みができます。この場合の単身赴任者及び留守家族とは、次のいずれにも該当する方をいいます。
1 申込本人が単身赴任となり、留守家族のために申込みされる方。
2 留守家族の居住地及びお申込みの住宅から、単身赴任後の勤務先への通常の時間帯における最短所要時間が、片道2時間以上を要する方。
3 留守家族は、原則として単身赴任者の配偶者または直系の親族で、うち1人は満18歳以上であり、かつ、単身赴任前に単身赴任者と同居していた方。
<注1>申し込もうとするUR賃貸住宅からの通勤時間がUR都市機構の定める「所要時間算定基準」により片道2時間未満の場合は、留守家族と一緒に入居していただきます。
<注2>申込書の住所は留守家族のご住所をご記入ください。
<注3>書類提出の際に、別途、勤務先の在勤証明書または転勤証明書(単身赴任先の勤務地の所在の分かるもの)及びUR都市機構所定様式の遠隔通勤時間算定書、通勤証明書を提出していただきます。
UR都市機構、お申込み資格について(先着順)より転記

